昭和30年6月及び7月の大水害により被害を受けた地方公共団体の起債の特例に関する法律案に対する国会法第57条の3に基く内閣の意見要旨
- 件名
- 昭和30年6月及び7月の大水害により被害を受けた地方公共団体の起債の特例に関する法律案に対する国会法第57条の3に基く内閣の意見要旨
- 請求番号
- 平11総02013100
- 件名番号
- 006
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和30年07月26日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 大甲第189号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 昭和30年6月及び7月の大水害により被害を受けた地方公共団体の起債の特例に関する法律案(社会党案)に対する意見について 1.このような地方債は、建設的な意味をもたない才入補てん公債(赤字公債)で、本来極めて異例のものであるから、本年程度の災害にこのような措置をすることは反対である。 2.このような地方債の元利償還金を国から補給をうけることは、他の一般の地方債特に災害復旧事業債と対比しても著しく権衡を失する。本起債の対象となる地方税等の収入減或いは財政需要の増加に対しては、本来地方交付説法による特別交付税の運用により措置すべきものであり、元利補給をつけることは反対である。
- 関連事項
- 閣議決定
https://www.digital.archives.go.jp/item/1374775
[件名・細目]「昭和30年6月及び7月の大水害により被害を受けた地方公共団体の起債の特例に関する法律案に対する国会法第57条の3に基く内閣の意見要旨」(平11総02013100-00600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1374775(参照 2026-06-14)
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