昭和31年度から昭和35年度までに償還すべき元金償還金がある地方債の元金償還金の償還等の特例に関する法律案(議員提出)に対する意見
- 件名
- 昭和31年度から昭和35年度までに償還すべき元金償還金がある地方債の元金償還金の償還等の特例に関する法律案(議員提出)に対する意見
- 請求番号
- 平11総02013100
- 件名番号
- 010
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和31年05月29日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 大甲第183号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 昭和31年度から昭和35年度までに償還すべき元金償還金がある地方債の元金償還金の償還等の特例に関する法律案に対する意見 (大蔵省、郵政省) 本法案のように政府資金引受の地方債について、元金償還延期のような異例の措置をとることに対しては次の理由から反対である。 1.この措置によれば、差当り本年度においては財政投融資計画上の原資に約100億円の不足額を生じ、計画の実行に重大な支障を生ずることになり、又来年度以降においては償還延期となつた額だけ原資が縮少して、新規融資を減らさざるをえないことになる。 2.このような措置は、地方公共団体の信用を失墜し、殊に財政再建債等公募債の消化に悪影響を及ぼすおそれが多分にあるので絶対回避すべきである。 3.地方公共団体の財政状況は、団体によつて区々であるので、これを一律に取り扱うことは、当を得ない。(後略)
- 関連事項
- 閣議報告
https://www.digital.archives.go.jp/item/1374776
[件名・細目]「昭和31年度から昭和35年度までに償還すべき元金償還金がある地方債の元金償還金の償還等の特例に関する法律案(議員提出)に対する意見」(平11総02013100-01000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1374776(参照 2026-10-22)
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