東京港港湾区域における土地造成事業等のため発行される外貨地方債証券に関する特別措置法に基づく外貨地方債証券の利子の非課税等に関する規定の適用を受けない者の範囲を定める政令
- 件名
- 東京港港湾区域における土地造成事業等のため発行される外貨地方債証券に関する特別措置法に基づく外貨地方債証券の利子の非課税等に関する規定の適用を受けない者の範囲を定める政令
- 請求番号
- 平11総02014100
- 件名番号
- 007
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和38年04月08日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 大第108号
- 法令番号
- 政令第121号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 東京港港湾区域における土地造成事業等に要する経費の財源に充てるため発行される外貨地方債証券の利子の非課税措置等の適用を受けない者の範囲を定める必要があるからである。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1374782
[件名・細目]「東京港港湾区域における土地造成事業等のため発行される外貨地方債証券に関する特別措置法に基づく外貨地方債証券の利子の非課税等に関する規定の適用を受けない者の範囲を定める政令」(平11総02014100-00700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1374782(参照 2026-04-21)
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