質屋営業法等に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令等の一部を改正する政令
- 件名
- 質屋営業法等に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令等の一部を改正する政令
- 請求番号
- 平11総02020100
- 件名番号
- 002
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和33年03月31日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 総甲第77号
- 法令番号
- 政令第55号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 警察法第46条及び第51条の改正により、道警察本部の所在地を管轄する方面本部を管理する方面公安委員会が廃止されるため、質屋営業法等に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令等の一部を改定する必要があるからである。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1374798
[件名・細目]「質屋営業法等に規定する道公安委員会の権限の方面公安委員会への委任に関する政令等の一部を改正する政令」(平11総02020100-00200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1374798(参照 2026-05-07)
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