昭和39年度において重度精神薄弱児扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令
- 件名
- 昭和39年度において重度精神薄弱児扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令
- 請求番号
- 平11総02061100
- 件名番号
- 009
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和39年07月27日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 厚第46号
- 法令番号
- 政令第262号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 重度精神薄弱児扶養手当法の施行に伴い、同法に基づき、昭和39年度において都道府県及び市町村に交付する事務費の額の算定方法を定める必要があるからである。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1374841
[件名・細目]「昭和39年度において重度精神薄弱児扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令」(平11総02061100-00900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1374841(参照 2026-05-26)
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