- 件名
- 地方公営企業法の一部を改正する法律
- 請求番号
- 平11総02016100
- 件名番号
- 004
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和45年03月12日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 閣第51号
- 法令番号
- 法律第2号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 地方公営企業法の一部を改正する法律 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の一部を次のように改正する。第39条の2第7項に次のただし書を加える。ただし、その経営する事業が大規模である企業団にあつては、その事業規模に応じて政令で定める基準により、30人を限度としてその議会の議員の定数を増加することができる。 附則 (施行期日)1.この法律は、公布の日から施行する。(地方公営企業法の一部を改正する法律の一部改正) 2.地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和41年法律第120号)の一部を次のように改(後略)
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1374862
[件名・細目]「地方公営企業法の一部を改正する法律」(平11総02016100-00400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1374862(参照 2026-04-29)
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