- 件名
- 遺失物法等の一部を改正する法律
- 請求番号
- 平11総02023100
- 件名番号
- 006
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和33年03月10日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 総甲第19号
- 法令番号
- 法律第5号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 遺失物の処理の実情にかんがみ、拾得者が遺失物について所有権を取得することができることとなる期間を短縮するため関係法律の規定を改めるとともに、管守者のある船車、建築物等において拾得された遺失物の所有権の取得関係を合理化し、拾得物の保管能力があると認められる特定の法人は自ら遺失物を保管することとする等遺失物の処理を実情に即するよう改善する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1374956
[件名・細目]「遺失物法等の一部を改正する法律」(平11総02023100-00600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1374956(参照 2026-05-04)
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