- 件名
- 地方税法施行令の一部を改正する政令
- 請求番号
- 平11総01996100
- 件名番号
- 004
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和36年04月30日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 自甲第31号
- 法令番号
- 政令第122号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 地方税法の一部を改正する法律の施行に伴い、法人の住民税における収益事業の範囲、不動産取得税が非課税となる法人の分割の範囲、固定資産税の課税標準の特例を受けるガス事業の用に供する償却資産の範囲等を定めるとともに、軽油引取税の免税の範囲の合理化を図り、あわせて所要の規定を整備する必要があるからである。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1375044
[件名・細目]「地方税法施行令の一部を改正する政令」(平11総01996100-00400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1375044(参照 2026-04-21)
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