釧路市長等14市長提出の地方財政法第20条の2の規定による意見書についての内閣の意見について
- 件名
- 釧路市長等14市長提出の地方財政法第20条の2の規定による意見書についての内閣の意見について
- 請求番号
- 平11総01989100
- 件名番号
- 001
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和44年03月18日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 閣第46号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 釧路市長等14市長提出の地方財政法第20条の2の規定による意見書についての内閣の意見について(閣議決定 昭44.3.18) 国の負担金、補助金等の地方公共団体に対する支出金の算定の基礎は、国と地方公共団体間における財政秩序の確立という見地から、地方財政法第18条の規定の趣旨を充分尊重し、必要でかつ充分な金額を基礎として算定し、実情に即応したものとすべきことは地方公共団体の意見のとおりである。政府は、地方公共団体のいわゆる超過負担については、従来からその解消を図つてきたところであるが、いわゆる超過負担といわれるもののなかには種々の要因によるものが含まれているので、昭和42年度においては、かねてから特に問題があるとされていた農業改良普及事業費補助金(後略)
- 関連事項
- 閣議決定
https://www.digital.archives.go.jp/item/1375191
[件名・細目]「釧路市長等14市長提出の地方財政法第20条の2の規定による意見書についての内閣の意見について」(平11総01989100-00100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1375191(参照 2026-10-31)
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