- 件名
- 地方税法施行令の一部を改正する政令
- 請求番号
- 平11総02002100
- 件名番号
- 001
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和42年05月31日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 自第29号
- 法令番号
- 政令第114号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、個人の住民税における特別徴収税額の納期の特例の適用に関する手続、法人の住民税及び法人の事業税の課税標準の分割基準の基礎となる従業者数の計算の特例の適用を受ける事務所又は事業所の範囲、軽油引取税における担保の提供の手続等を定めるとともに、八郎潟新農村建設事業団の取得する不動産で不動産取得税が非課税とされるものの範囲等を定め、あわせて所要の規定の整備をする必要があるからである。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1375200
[件名・細目]「地方税法施行令の一部を改正する政令」(平11総02002100-00100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1375200(参照 2026-04-20)
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