- 件名
- 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律等の一部を改正する法律
- 請求番号
- 平11総01561100
- 件名番号
- 015
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和38年12月20日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 閣甲第216号
- 法令番号
- 法律第172号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律等の一部を改正する法律 (国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部改正)第1条 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和22年法律第80号)の一部を次のように改正する。 第9条中「通信をなすため、通信費として月額5万円」を「通信をなす等のため、通信交通費として月額10万円」に改める。 第11条中「通信費」を「通信交通費」に改める。 第11条の2第1項前段中「それぞれその前日」の下に「。以下これらの日について規定している場合について同じ。」を加え、同項後段中「任期が満限に達し、」を削り、「死亡し、又は衆議院の解散により任期が終了し」を「又は死亡し」に改め、同条第2項中「任期満限、」を削り、「、死(後略)
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1375650
[件名・細目]「国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律等の一部を改正する法律」(平11総01561100-01500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1375650(参照 2026-09-23)
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