「公共企業体等労働関係法の一部を改正する法律案」及び「地方公営企業労働関係法の一部を改正する法律案」の国会提出に伴う報告について
- 件名
- 「公共企業体等労働関係法の一部を改正する法律案」及び「地方公営企業労働関係法の一部を改正する法律案」の国会提出に伴う報告について
- 請求番号
- 平11総02128100
- 件名番号
- 023
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和33年07月03日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 労甲第21号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 公共企業体等労働関係法は占領中の特殊な事情のもとに制定されたものであり、憲法の保障する基本的権利を著しく制約するものであるから、すみやかに改正する必要がある。のみならず、争議権禁止の代償としての仲裁制度は、その実施状況を見るに、充分にその趣旨を発揮するにいたつていないことにかんがみ、むしろ争議権の行使を認めることによつて労使の公正な関係を実現させることが適当である。これが、この法律案を提出する理由である。○地方公営企業労働関係法は、公共企業体等労働関係法と同じく、占領中の特殊な事情のもとに制定されたものであり、憲法の保障する基本的権利を著しく制約するものであるから、すみやかに改正する必要がある。のみならず、従来の法の運営の実情は正常な労使関係の確立に資していない。よつて、むしろ争議権の行使を認めることによつて労使の公正な関係を実現させることが適当である。
- 関連事項
- 供覧
https://www.digital.archives.go.jp/item/1376458
[件名・細目]「「公共企業体等労働関係法の一部を改正する法律案」及び「地方公営企業労働関係法の一部を改正する法律案」の国会提出に伴う報告について」(平11総02128100-02300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1376458(参照 2026-05-27)
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