- 件名
- 昭和47年度仲裁裁定の処理について
- 請求番号
- 平11総02132100
- 件名番号
- 010
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和47年06月08日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 閣第128号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 昭和46年度仲裁裁定に対する大蔵大臣発言要旨 (昭和46.6.29閣議口頭了解) 1.先般提示された公共企業体等の職員の給与に関する仲裁裁定については、各公共企業等の経理内容からみてその実施は容易ではなく、とくに、国鉄についてはきわめて困難であるが、慎重に検討した結果、公労法第35条の精神を尊重して、今回は裁定どおり実施する。 2.財源措置は、あらかじめ予算計上してある給与改善費(5パーセント相当額)を使用するほか、徹底した合理化など企業の積極的努力に期待し、経費の移用、流用、予備費の使用又は弾力条項によることとする。従つて、公労法第16条第2項の規定に基づく国会の議決は、これを求めない。 3.なお、国鉄については、今回の裁定の実施により、47年度にはさらに重大な財政危機に直面するものと予想されるので、合理化施策の徹底、収入増強策等の検討を進める必要がある。
- 関連事項
- 供覧
https://www.digital.archives.go.jp/item/1376460
[件名・細目]「昭和47年度仲裁裁定の処理について」(平11総02132100-01000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1376460(参照 2026-06-24)
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