職業安定法に規定する事務で都道府県知事に行わせるもの等を定める政令及び失業保険法施行令の一部を改正する政令
- 件名
- 職業安定法に規定する事務で都道府県知事に行わせるもの等を定める政令及び失業保険法施行令の一部を改正する政令
- 請求番号
- 平11総02139100
- 件名番号
- 004
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和38年09月30日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 労第20号
- 法令番号
- 政令第340号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 職業安定法及び緊急失業対策法の一部を改正する法律(昭和38年法律第121号)の施行に伴い、地方公共団体が実施する訓練に要する費用及び都道府県が支給する手当に要する費用についての国の負担の割合を定め、並びに中高年齢失業者等に対する就職促進の措置として行なわれる訓練を、これを受ける者につき証明書による失業の認定等を行なう訓練とする必要があるからである。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1376468
[件名・細目]「職業安定法に規定する事務で都道府県知事に行わせるもの等を定める政令及び失業保険法施行令の一部を改正する政令」(平11総02139100-00400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1376468(参照 2026-05-23)
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