労働関係訴訟における労働組合の当事者適格に関する法律案(衆議院議員田中幾三郎外9名提出)に対する意見提出の件
- 件名
- 労働関係訴訟における労働組合の当事者適格に関する法律案(衆議院議員田中幾三郎外9名提出)に対する意見提出の件
- 請求番号
- 平11総02128100
- 件名番号
- 025
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和34年04月11日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 法甲第13号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 労働組合の労働契約関係訴訟の当事者適格に関する法律案に対する意見 左に掲げる理由により、この法律は、当を得ないものと考える。(1)訴訟を追行する権利は、一般国民に平等に認められた権利であつて、労働組合がこの権利を支配することは、労働者の有する財産権について管理処分権をもつことになり、労働組合本来の使命に反する。(2)権利者以外の者に訴訟追行権が認められるのは、破産者の場合のように本人に財産管理権を認めるべきでない場合か、又は、多数当事者が選定当事者を選任する場合のように本人の意思に基く場合等であるが、労働組合の組合員に関しては、そのいずれにも当らない。訴訟追行権を組合に認める旨の組合規約の定めがなされたとしても、その規約は多数決によるものであり、本人の意思に基くものではない。(3)労働者は、弁護士に訴訟を委任する資力がなく、自ら出廷する余裕がないということで、訴訟追行上不利を受ける
- 関連事項
- 供覧
https://www.digital.archives.go.jp/item/1376745
[件名・細目]「労働関係訴訟における労働組合の当事者適格に関する法律案(衆議院議員田中幾三郎外9名提出)に対する意見提出の件」(平11総02128100-02500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1376745(参照 2026-06-18)
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