- 件名
- 国会議員の秘書の給料等に関する法律
- 請求番号
- 平11総01567100
- 件名番号
- 011
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和32年05月27日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 閣甲第45号
- 法令番号
- 法律第126号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 国会議員の秘書の給料等に関する法律 (給料)第1条 国会議員の秘書は、給料として月額2万3100円を受ける。 (滞在雑費)第2条 国会議員の秘書は、国会開会中(参議院の緊急集会の場合を含む。)に限り、日額200円の定額によつて滞在雑費を受ける。 (期末手当)第3条 国会議員の秘書で6月15日及び12月15日(これらの日が日曜日に当るときは、それぞれの前日。以下これらの日について規定している場合について同じ。)に在職する者は、それぞれの期間につき期末手当を受ける。(後略)
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1378041
[件名・細目]「国会議員の秘書の給料等に関する法律」(平11総01567100-01100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1378041(参照 2026-09-10)
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