- 件名
- 国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律
- 請求番号
- 平11総01567100
- 件名番号
- 016
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和33年12月20日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 閣甲第109号
- 法令番号
- 法律第177号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律 国会議員の秘書の給料等に関する法律(昭和32年法律第128号)の一部を次のように改正する。 第3条第2項を次のように改める。 2.期末手当の額は、それぞれ前項の期日現在において同項に規定する者が受けるべき給料月額に一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。 附則 1.この法律は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。 2.国会議員の秘書が改正前の国会議員の秘書の給料等に関する法律第3条の規定に基き昭和3(後略)
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1378331
[件名・細目]「国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律」(平11総01567100-01600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1378331(参照 2026-08-10)
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