- 件名
- 国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律
- 請求番号
- 平11総01567100
- 件名番号
- 021
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和36年11月01日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 閣甲第69号
- 法令番号
- 法律第174号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律 国会議員の秘書の給料等に関する法律(昭和32年法律第128号)の一部を次のように改正する。 第1条中「3万円」を「3万2700円」に改める。 附則 1.この法律は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。 2.国会議員の秘書が昭和36年10月1日以後の分としてすでに支給を受けた給料は、改正後の国会議員の秘書の給料等に関する法律の規定による給料の内払とみなす。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1378333
[件名・細目]「国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律」(平11総01567100-02100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1378333(参照 2026-08-08)
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