国又は地方公共団体が失業対策事業のため雇用した職員に対する期末手当に関する法律案(議員提出)に対する国会法第57条の3に基く内閣の意見要旨
- 件名
- 国又は地方公共団体が失業対策事業のため雇用した職員に対する期末手当に関する法律案(議員提出)に対する国会法第57条の3に基く内閣の意見要旨
- 請求番号
- 平11総02145100
- 件名番号
- 004
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和31年12月04日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 労甲第26号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 「国又は地方公共団体が失業対策事業のため雇用した職員に対する期末手当に関する法律案」に対する意見要旨 内閣意見要旨 2.失業対策事業就労者は、日日雇用されるものであつて、常用雇用を前提として認められる期末手当を支給する余地はないので、失業対策事業就労者に対し期末手当を支給することは、政府としては賛成し難い。
- 関連事項
- 閣議決定
https://www.digital.archives.go.jp/item/1378409
[件名・細目]「国又は地方公共団体が失業対策事業のため雇用した職員に対する期末手当に関する法律案(議員提出)に対する国会法第57条の3に基く内閣の意見要旨」(平11総02145100-00400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1378409(参照 2026-09-24)
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