- 件名
- 最低賃金法
- 請求番号
- 平11総02135100
- 件名番号
- 009
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和34年04月16日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 労甲第27号
- 法令番号
- 法律第137号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 低賃金の労働者について、事業若しくは職業の種類又は地域に応じ、適正な賃金の最低額を保障することにより、その労働条件の改善を図り、もつて労働者の生活の安定、労働力の質的向上、事業の公正な競争の確保その他国民経済の健全な発展に資するため、最低賃金に関し、その決定の方法、効力、最低賃金審議会の組織及び運営その他必要な事項を定めるとともに、最低賃金の実施に関連して家内労働者に工賃の最低額を保障することにより、その労働条件の改善等を図るため、最低工賃に関し、所要の事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1378713
[件名・細目]「最低賃金法」(平11総02135100-00900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1378713(参照 2026-07-06)
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