- 件名
- 国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部を改正する法律
- 請求番号
- 平11総01561100
- 件名番号
- 016
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和40年03月31日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 閣第60号
- 法令番号
- 法律第12号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部を改正する法律 国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律(昭和28年法律第52号)の一部を次のように改正する。 第3条中「3万円」を「4万円」に改める。 附則 この法律は、昭和40年4月1日から施行する。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1378886
[件名・細目]「国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部を改正する法律」(平11総01561100-01600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1378886(参照 2026-07-29)
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