- 件名
- 国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律
- 請求番号
- 平11総01567100
- 件名番号
- 031
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和48年04月19日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 閣第81号
- 法令番号
- 法律第13号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律 国会議員の秘書の給料等に関する法律(昭和32年法律第128号)の一部を次のように改正する。 第1条中「秘書官の5号俸の俸給月額を受ける秘書官の俸給月額に相当する額」を「秘書官の5号俸の俸給月額に相当する額」に、「6等級11号俸の俸給月額を受ける職員の俸給月額に相当する額」を「6等級11号俸の俸給月額に相当する額」に改める。 第2条の2の次に次の1条を加える。 (勤続特別手当)第2条の3 国会議員の秘書でその在職期間が10年以上であるものは、勤続特別手当月額として、その者が受けるべき給料月額に、その者の在職期間に応じて、次の各号に掲げる割合を乗(後略)
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1378896
[件名・細目]「国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律」(平11総01567100-03100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1378896(参照 2026-09-21)
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