- 件名
- 国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律
- 請求番号
- 平11総01567100
- 件名番号
- 032
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和48年09月26日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 閣第181号
- 法令番号
- 法律第94号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律 国会議員の秘書の給料等に関する法律(昭和32年法律第128号)の一部を次のように改正する。 第2条中「月額3000円」を「月額4000円」に、「その家賃の額と3000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が3000円をこえるときは3000円とし、その差額の2分の1に100円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てる。)の」を「次の各号に掲げる国会議員の秘書の区分に応じて、当該各号に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する」に改め、同条に次の各号を加える。 一 月額7000円以下の家賃を支払つている国会議員の秘書 家賃の月額から4000円を控除した額(後略)
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1378899
[件名・細目]「国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律」(平11総01567100-03200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1378899(参照 2026-07-29)
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