- 件名
- 国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律
- 請求番号
- 平11総01567100
- 件名番号
- 039
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和53年04月05日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 閣第62号
- 法令番号
- 法律第20号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律 国会議員の秘書の給料等に関する法律(昭和32年法律第128号)の一部を次のように改正する。 第1条中「秘書官の2号俸」を「秘書官の3号俸」に改める。 附則 1.この法律は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。 2.国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律(昭和42年法律第147号)の一部を次のように改正する。 附則第2項中「秘書官の2号俸」を「秘書官の3号俸」に改める。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1379226
[件名・細目]「国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律」(平11総01567100-03900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1379226(参照 2026-09-01)
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