- 件名
- 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
- 請求番号
- 平11総01561100
- 件名番号
- 005
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和31年06月02日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 閣甲第55号
- 法令番号
- 法律第124号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和22年法律第80号)の一部を次のように改正する。 第11条の4を次のように改める。 第11条の4 6月1日から6月14日までの間又は12月1日から12月14日までの間に、議員の任期が満限に達し又は衆議院が解散されたときは、その満限に達した日又は解散の日に在職する議長、副議長及び議員の秘書は、6月15日又は12月15日にそれぞれ在職したものとみなし、前2条の期末手当及び勤勉手当を受ける。 附則 この法律は、公布の日から施行する。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1379513
[件名・細目]「国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律」(平11総01561100-00500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1379513(参照 2026-08-17)
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