- 件名
- 離島振興法の一部を改正する法律
- 請求番号
- 平11総02149100
- 件名番号
- 025
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 11
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣官房
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和36年05月29日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 文書番号
- 閣甲第28号
- 法令番号
- 法律第97号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 離島振興法の一部を改正する法律 離島振興法(昭和28年法律第72号)の一部を次のように改正する。第2条第1項中「必要と認める離島」の下に「の地域の全部又は一部」を加える。第9条第5項中「10分の3・5以内」を「10分の4以内」に改める。第11条第1項中「委員30人以内」を「委員31人以内」に改め、同項中第3号を第4号とし、以下1号ずつ繰り下げ、第2号の次に次の1号を加える。
- 関連事項
- 公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1379967
[件名・細目]「離島振興法の一部を改正する法律」(平11総02149100-02500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1379967(参照 2026-04-21)
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