自費ヲ以テ棄児養育ノ者該児満十三年ニ至リシ時賞与
- 件名
- 自費ヲ以テ棄児養育ノ者該児満十三年ニ至リシ時賞与
- 請求番号
- 太00255100
- 件名番号
- 029
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 太政官
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治10年04月23日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 関連事項
- 篤行献納・賞与規則・内務達乙第四十五号・内務省布達全書
https://www.digital.archives.go.jp/item/1386677
[件名・細目]「自費ヲ以テ棄児養育ノ者該児満十三年ニ至リシ時賞与」(太00255100-02900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1386677(参照 2026-10-27)
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