諸証書面ニハ必ス実印ヲ用ヒシム若実印ナキ証書ハ裁判上証拠ニ立テス
- 件名
- 諸証書面ニハ必ス実印ヲ用ヒシム若実印ナキ証書ハ裁判上証拠ニ立テス
- 請求番号
- 太00558100
- 件名番号
- 080
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 太政官
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治06年07月05日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 関連事項
- 布告第二百三十九号・司法
https://www.digital.archives.go.jp/item/1389778
[件名・細目]「諸証書面ニハ必ス実印ヲ用ヒシム若実印ナキ証書ハ裁判上証拠ニ立テス」(太00558100-08000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1389778(参照 2026-06-13)
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