僕婢馬車人力車駕籠乗馬遊船等諸税第三条第一則但書改正
- 件名
- 僕婢馬車人力車駕籠乗馬遊船等諸税第三条第一則但書改正
- 請求番号
- 太00503100
- 件名番号
- 047
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 太政官
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治06年11月05日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 関連事項
- 僕婢諸車駕籠乗馬遊船・布告第三百六十六号・布告全書
https://www.digital.archives.go.jp/item/1397445
[件名・細目]「僕婢馬車人力車駕籠乗馬遊船等諸税第三条第一則但書改正」(太00503100-04700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1397445(参照 2026-08-28)
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