横浜正金銀行ノ関東州及清国ニ於ケル銀行券発行方
- 件名
- 横浜正金銀行ノ関東州及清国ニ於ケル銀行券発行方
- 請求番号
- 類01018100
- 件名番号
- 020
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治39年09月14日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令247
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 政府か満洲に於て発行したる軍用手票を整理するか為横浜正金銀行をして一覧払手形を発行せしめ軍用手票と一覧払手形との接続の便宜上満洲軍の略引揚結了する迄は一時事実の上に於て政府か正金銀行の名を以て発行するの扱とし恰も従来政府か軍用手票を使用したると同様の手続を以て使用し軍隊引上の略結了する時期を待って名実共に之を正金銀行の計算に引移すことゝし且進て適当なる時機を見て正金銀行一覧払手形に対する帝国政府の公認を表明し其信用を厚からしむるの手段として明治38年法律第47号に基き勅令を発布せらるへきことは嚮きに昨年12月15日の閣議に於て決定せしか其後予定の計画を進め軍用手票及一覧払手形を正金銀行に引継くことは本年7月20日の閣議決定に依り既に本月1日を以て之を実行したり従つて一覧払手形の公認に関する勅令も亦此際別紙案の如く発布せらるゝを以て其時機を得たるものと認む右閣議に提出す
- 関連事項
- 勅令二百四十七
https://www.digital.archives.go.jp/item/1638848
[件名・細目]「横浜正金銀行ノ関東州及清国ニ於ケル銀行券発行方」(類01018100-02000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1638848(参照 2026-04-29)
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