台湾総督府及関東都督府ニ顧問ヲ置ク
- 件名
- 台湾総督府及関東都督府ニ顧問ヲ置ク
- 請求番号
- 類01004100
- 件名番号
- 009
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治39年09月01日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令242
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 第1条 台湾総督府及関東都督府に顧問各1人を置くことを得 第2条 顧問は台湾総督府又は関東都督府の所管に属する行政事務に関し台湾総督又は関東都督の諮詢に応して意見を開陳す 第3条 顧問は台湾総督府に在りては内務大臣、関東都督府に在りては外務大臣の奏請に依り内閣に於て之を命す
- 関連事項
- 勅令二百四十二
https://www.digital.archives.go.jp/item/1639100
[件名・細目]「台湾総督府及関東都督府ニ顧問ヲ置ク」(類01004100-00900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1639100(参照 2026-04-26)
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