警視庁官制○高等官官等俸給令○警視庁高等官俸給令○警察官及消防官服制中ヲ改正ス
- 件名
- 警視庁官制○高等官官等俸給令○警視庁高等官俸給令○警察官及消防官服制中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01004100
- 件名番号
- 021
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治39年04月17日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令79、勅令80、勅令81、勅令82
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 警視庁官制改正高等官官等俸給令警視庁高等官俸給令及警察官消防官服制中改正の件 警視庁官制は明治26年改正以来数次に於て加除修正を為したることありと雖も之か実施上の状況に徴し今や組織の改正を為すの必要を認むるに至れり而して改正案中更に警視総監の管掌事項に内務大臣の指定する衛生事務を加へたるは薬品巡視等の如き之を警視総監の管理に属するの適当なるを認め又高等警察事務に就きては当然内務大臣の職権の下に立つへきものにして総理大臣の指揮を承けしむるの必要を認めさるに因る而して消防署長を消防本部長と為し警視を以て之に充つるは従来の如く第1部長又は第2部長をして之を兼摂せしむるは到底完全に職務を行ふ能はさるを以て専務の職を置き水火災警防の用務に当らしむるものにして第1部に巡視官を置きたるは警察事務の監察を周密にして警務の振興を期するに在りとす
- 関連事項
- 勅令七十九、八十、八十一、八十二
https://www.digital.archives.go.jp/item/1639177
[件名・細目]「警視庁官制○高等官官等俸給令○警視庁高等官俸給令○警察官及消防官服制中ヲ改正ス」(類01004100-02100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1639177(参照 2026-04-30)
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