軍人恩給法中ヲ改正ス
- 件名
- 軍人恩給法中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01023100
- 件名番号
- 010
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治39年03月31日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律20
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 軍人恩給法中改正法律案理由書 軍人の増加恩給及賑恤金は其の額僅少に過くるを以て之を増額し以て戦闘又は公務の為め傷痍疾病に罹りたる者をして其の名誉を保持し生活上親戚郷党の累と為らさらしめむことを期し且つ2、3条文の不備を改修するの必要あり是れ本案を提出する所以なり
- 関連事項
- 法律二十
https://www.digital.archives.go.jp/item/1639385
[件名・細目]「軍人恩給法中ヲ改正ス」(類01023100-01000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1639385(参照 2026-04-27)
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