明治三十七、八年戦役ニ関シタル判任文官以下及船員等ヲ賞与ス
- 件名
- 明治三十七、八年戦役ニ関シタル判任文官以下及船員等ヲ賞与ス
- 請求番号
- 類01023100
- 件名番号
- 002
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治39年03月05日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 別紙陸海軍両大臣請議明治37、8年戦役に関したる判任文官以下及船員等に対する賞与の件を審査するに右等の者に対し曩に上奏裁可を経たる明治37、8年戦役賞賜内規を適用するは穏当ならす而して其功労は賞せさる可からさるもの有之に付臨時軍事費予算以内に於て30円以下の慰労金を給与致度と云ふにあり右は事情止むを得さる義と認められ請議の通閣議決定相成然るへし 指令按 明治37、8年戦役に関したる判任文官以下及船員等賞与の件請議の通
- 関連事項
- 請議
https://www.digital.archives.go.jp/item/1639482
[件名・細目]「明治三十七、八年戦役ニ関シタル判任文官以下及船員等ヲ賞与ス」(類01023100-00200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1639482(参照 2026-05-02)
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