文官ニシテ陸海軍ノ現役ニ服シ又ハ召集ニ応スルカ為退官スル者ハ官吏恩給法第九条及第十三条ノ適用上自己ノ便宜ニ依リ退官スル者ニ非サルモノトシ同法第二条ノ各号ニ準シ恩給ヲ受クルノ資格ヲ有スルモノトス
- 件名
- 文官ニシテ陸海軍ノ現役ニ服シ又ハ召集ニ応スルカ為退官スル者ハ官吏恩給法第九条及第十三条ノ適用上自己ノ便宜ニ依リ退官スル者ニ非サルモノトシ同法第二条ノ各号ニ準シ恩給ヲ受クルノ資格ヲ有スルモノトス
- 請求番号
- 類01023100
- 件名番号
- 006
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治39年01月31日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 別紙農商務大臣請議官吏恩給法の解釈に関する件を審査するに右は文官にして陸海軍の現役に服し又は召集に応するか為退官するとき明治23年勅令第98号に依る退官賜金の給与に関しては自己の便宜に由り退官する者に非さる旨既に閣議決定せられたるを以て権衡上官吏恩給法の適用に関しても同様の解釈を採られむことを望むと謂ふに在りて相当の儀と思考す依て左案の通閣議決定各庁へ通牒相成可然と認む 案 文官にして陸海軍の現役に服し又は召集に応するか為退官する者は官吏恩給法第9条及第13条の適用上自己の便宜に依り退官する者に非さるものとし同法第2条の各号に準し恩給を受くるの資格を有するものとす
- 関連事項
- 通牒
https://www.digital.archives.go.jp/item/1639485
[件名・細目]「文官ニシテ陸海軍ノ現役ニ服シ又ハ召集ニ応スルカ為退官スル者ハ官吏恩給法第九条及第十三条ノ適用上自己ノ便宜ニ依リ退官スル者ニ非サルモノトシ同法第二条ノ各号ニ準シ恩給ヲ受クルノ資格ヲ有スルモノトス」(類01023100-00600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1639485(参照 2026-10-01)
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