明治二十九年法律第十三号・(公立学校職員退隠料等ニ関スル件)・中ヲ改正ス
- 件名
- 明治二十九年法律第十三号・(公立学校職員退隠料等ニ関スル件)・中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01023100
- 件名番号
- 014
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治39年04月06日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令30
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 明治29年法律第13号中左の通改正す 第1条中「公立実業補習学校の教員」の下に「及小学校の本科正教員たるへき資格を有する公立幼稚園の保姆」を加ふ 第3条中「正教員」の下に「保姆」を加ふ 第4条の2中「正教員」の下に「保姆」を加ふ 附則 本法は明治39年10月1日より之を施行す
- 関連事項
- 法律三十
https://www.digital.archives.go.jp/item/1639600
[件名・細目]「明治二十九年法律第十三号・(公立学校職員退隠料等ニ関スル件)・中ヲ改正ス」(類01023100-01400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1639600(参照 2026-04-26)
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