清国駐在製鉄所職員ニ月手当ヲ支給ス
- 件名
- 清国駐在製鉄所職員ニ月手当ヲ支給ス
- 請求番号
- 類00881100
- 件名番号
- 030
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治33年09月28日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令388
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 支那朝鮮其他諸外国に政府の職員を派遣し永く一地に駐在せしむる場合に於ては俸給の外月手当又は在勤俸を支給するを得へきは諸種勅令の既に規定せる所なり是れ蓋し諸外国に於ては其習俗及生活法等総て本邦と趣を異にし官吏をして永く局に当り其任務を果さしめんとせは従て右等の費を増給せさるへからさるの精神なること論を俟たす彼の在清国領事館附船舶司検所職員若くは在外国郵便電信局員に月手当を給し又は外国差遣の外交官及領事官に在勤俸を支給せるか如き皆前述の趣旨に基くに外ならす曩に製鉄所は其製鉄原料に供する為清国鉄政局と条約を締結し15ヶ年間永続して同国大冶鉄鉱の供給を仰くこととなれり故に其条約の実行を監督し且鉱石の受授秤量等に関する事務を直接掌理せしむるか為条約有効期間其職員を清国に在勤せしむる必要あり依て此等職員に対し逓信省官吏の例に傚ひ月手当を支給せんとす是れ本案を提出する所以なり
- 関連事項
- 勅令三百八十八
https://www.digital.archives.go.jp/item/1639636
[件名・細目]「清国駐在製鉄所職員ニ月手当ヲ支給ス」(類00881100-03000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1639636(参照 2026-10-24)
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