在職官吏ニシテ許可ヲ受ケ外国政府ニ聘用セラレタル者ノ傭聘中ノ期間ハ官吏恩給法ノ在官年数ニ通算シ其官吏受恩給者ナルトキハ傭聘ト同時ニ恩給ヲ停止スルモノトス
- 件名
- 在職官吏ニシテ許可ヲ受ケ外国政府ニ聘用セラレタル者ノ傭聘中ノ期間ハ官吏恩給法ノ在官年数ニ通算シ其官吏受恩給者ナルトキハ傭聘ト同時ニ恩給ヲ停止スルモノトス
- 請求番号
- 類01023100
- 件名番号
- 016
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治39年10月20日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 本邦政府の官吏にして明治37年勅令第195号に依り政府の許可を受け在官の侭外国政府の傭聘に応したる者は本邦政府より俸給を受けさるを以て官吏恩給法第14条の規定に依り恩給権を有せす従て傭聘中の期間を恩給年限に算入せさると同時に受恩給者にして再ひ官吏と為り在官の侭外国政府の傭聘に応したる時は本邦政府の俸給支給を終りたる翌日より恩給の支給を始むへきものと一応解釈被致候も近来本邦政府の官吏にして在官の侭外国政府の傭聘に応する者数多有之斯る事実は恩給法制定の当時立法者の予想せさる処にして単に法文のみにより前陳の如く決する時は是等多くの応聘者は恩典に浴することを得さることゝなり実際に於て不当の結果を生し候と且つ政府か在官の侭傭聘に応することを許したるは主として恩給年限の利益を得せしむる趣意とも解せられ候条傭聘中の期間を恩給年限に算入し他方に於て受恩給者にして再ひ官吏と為り傭聘せられたるときは其間
- 関連事項
- 通牒
https://www.digital.archives.go.jp/item/1639700
[件名・細目]「在職官吏ニシテ許可ヲ受ケ外国政府ニ聘用セラレタル者ノ傭聘中ノ期間ハ官吏恩給法ノ在官年数ニ通算シ其官吏受恩給者ナルトキハ傭聘ト同時ニ恩給ヲ停止スルモノトス」(類01023100-01600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1639700(参照 2026-04-25)
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