特別賜金賜与規則中ヲ改正ス
- 件名
- 特別賜金賜与規則中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01023100
- 件名番号
- 019
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治39年07月14日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 明治37、8年戦役特別賜金受給者の資格に就ては曩に改正ありて本人死歿の当時実家に在る実父母及死歿者の家督相続人を加へられたるも非戸主にして死歿したるとき規定の遺族なき場合にありては其家督相続人を立つること能はさるに依り終に此の特典に浴することを得す現に右非戸主にして死歿したる者の戸主より特別賜金を出願せしもの百数十件に達せり右等は実際に於ては同一戸籍内にありて死歿者を扶養成育し事実上親子の関係を有する者若は死歿者に頼りて生計を営みし者少からす且つ戸主は血縁の如何に拘はらす永く其祭祀を行ふへきものなるか故是等の者をして汎く恩典に浴せしめ以て其吊祭の資に充て且つ之を救護慰藉することは誠に至当なることゝ認む
- 関連事項
- 請議
https://www.digital.archives.go.jp/item/1639701
[件名・細目]「特別賜金賜与規則中ヲ改正ス」(類01023100-01900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1639701(参照 2026-05-22)
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