明治二十九年勅令第百六十一号(会計検査院高等官年俸)・○高等官官等俸給令中ヲ改正ス
- 件名
- 明治二十九年勅令第百六十一号(会計検査院高等官年俸)・○高等官官等俸給令中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00881100
- 件名番号
- 033
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治33年06月21日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令271、勅令272
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 会計検査院部長以下官等俸給令改正を要する理由 現行官等令に依れは会計検査院部長は高等官2等以下に限る然るに大審院判事及行政裁判所評定官は皆高等官1等に進むるを得るを以て彼此権衡を失せり故に会計検査院部長に1等を加へんとす又俸給令の内部長俸給の但書を削除し32年4月勅令第153号判事検事官等俸給令に準し大審院部長俸給の如く改正せんとするに由る検査官補は現制に依れは高等官6等以下に限り俸給も亦1200円以下とし之に200円の年功加俸を給するに過きす官等俸給共に下級に属し且其上斑たる検査官は終身官なるを以て移動稀なるか為め上達の見込少なきに由り実際有為の人才を得るに難し是れ其官等を5等まて進め且俸給を少しく増加するの必要を認むる所以なり但書中「5人を限り」の5字を削除するは高等官々等俸給令に於て年功加俸を給する人員を限らさるに由る 書記官俸給但書を修正するは部長以下他俸給の但書と権衡を保たん
- 関連事項
- 勅令二百七十一、二百七十二
https://www.digital.archives.go.jp/item/1639737
[件名・細目]「明治二十九年勅令第百六十一号(会計検査院高等官年俸)・○高等官官等俸給令中ヲ改正ス」(類00881100-03300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1639737(参照 2026-10-26)
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