水害地方地租特別処分法ヲ定ム
- 件名
- 水害地方地租特別処分法ヲ定ム
- 請求番号
- 類00892100
- 件名番号
- 009
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治33年01月08日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 水害地方地租特別処分法 第1条 本法は明治32年7月より10月まての洪水に因りて生したる損害地に適用す 第2条 荒地に至らさるも収穫皆無となりたる土地に限り明治32年分地租を免除す 第3条 前条に該当する土地の地租延納年賦金は明治32年分に限り之を免除す 第4条 本法に依り損害取調中は其の地租徴収を猶予す 第5条 本法施行前に徴収したる既納の地租金は之を還付す 第6条 本法の施行に関しては訴願又は行政訴訟を提起することを得す 第7条 本法に依り処分を受けむとする者は明治33年6月30日迄に申出へし若此の期限内に申出さるものは本法の処分を受くることを得す 附則 本法に依りて特免したる地租は法律上総ての納税資格中より控除せす
- 関連事項
- 法律一
https://www.digital.archives.go.jp/item/1639746
[件名・細目]「水害地方地租特別処分法ヲ定ム」(類00892100-00900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1639746(参照 2026-06-03)
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