陸軍懲治隊条例中ヲ改正ス
- 件名
- 陸軍懲治隊条例中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00963100
- 件名番号
- 012
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治37年03月01日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令57
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 懲治隊の職員は懲治訓誡を為すに適当なる者を選抜するの必要あるに依り之に補する者の範囲を拡め独り下士のみならす将校等に在りても予備役後備役の者を以て之に充つるの途を開かんとするに由る
- 関連事項
- 勅令五十七
https://www.digital.archives.go.jp/item/1639765
[件名・細目]「陸軍懲治隊条例中ヲ改正ス」(類00963100-01200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1639765(参照 2026-06-13)
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