在外国航路標識在勤官吏ニ手当ヲ給与ス
- 件名
- 在外国航路標識在勤官吏ニ手当ヲ給与ス
- 請求番号
- 類01009100
- 件名番号
- 001
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治38年12月29日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令1
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 別紙逓信大臣請議在外国航路標識在勤官吏手当給与の件を審査するに右は海軍省所管に係る老鉄山、白玉山、老虎尾、南三山島の4灯台は明治39年1月1日より逓信省所管に編入せらるへき筈なるに付ては該灯台に在勤する官吏に手当を給与せんとするものにして事実不得已儀と思考す依て請議の通閣議決定せられ可然と認む但し呈案附箋主務省協議済追て本件に要する経費38年度分は臨時事件費より支出の筈
- 関連事項
- 勅令一
https://www.digital.archives.go.jp/item/1639790
[件名・細目]「在外国航路標識在勤官吏ニ手当ヲ給与ス」(類01009100-00100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1639790(参照 2026-09-12)
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