鉄道国有法ニ依リ買収スル私設鉄道株式会社ノ鉄道事務又ハ精算事務ニ従事スル者ヨリ採用セラレタル雇員等ヲ鉄道事務ニ従事スル判任官ニ任用スル場合ニ於ケル俸給支給方
- 件名
- 鉄道国有法ニ依リ買収スル私設鉄道株式会社ノ鉄道事務又ハ精算事務ニ従事スル者ヨリ採用セラレタル雇員等ヲ鉄道事務ニ従事スル判任官ニ任用スル場合ニ於ケル俸給支給方
- 請求番号
- 類01009100
- 件名番号
- 005
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治39年09月28日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 別紙逓信大臣請議被買収鉄道より引継雇員の初任俸給に関する件を審査するに右は鉄道国有法に依り鉄道買収の節は現在会社の使用人は清算事務に従事する者を除くの外一時雇員として引継採用の件別案稟請の通決定の上は右雇員を判任官に任用する場合には買収の日より1年内に限り現給との権衡上月俸40円以上を支給致度尚清算事務に従事する者を清算結了迄に採用する場合に於て本官に任用の節も同様取計ひ度と云ふに在りて不得已儀と思考す依て左案の通閣議決定せられ可然と認む追て閣議決定の趣旨は関係各庁へ通牒相成可然と認む
- 関連事項
- 通牒
https://www.digital.archives.go.jp/item/1639892
[件名・細目]「鉄道国有法ニ依リ買収スル私設鉄道株式会社ノ鉄道事務又ハ精算事務ニ従事スル者ヨリ採用セラレタル雇員等ヲ鉄道事務ニ従事スル判任官ニ任用スル場合ニ於ケル俸給支給方」(類01009100-00500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1639892(参照 2026-06-14)
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