本邦香港間郵便為替一口ノ最高制限額増昻ノ件ヲ裁可セラル
- 件名
- 本邦香港間郵便為替一口ノ最高制限額増昻ノ件ヲ裁可セラル
- 請求番号
- 類00978100
- 件名番号
- 016
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治37年08月16日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 本邦香港間郵便為替一口の最高制限額増昻の件 従来本邦香港間に交換する郵便為替一口の最高制限額は本邦振出のときは洋銀100弗香港振出のときは本邦貨幣100円に定められ候処今般香港郵政庁より同殖民地大貌列顛愛蘭聯合王国間郵便為替一口の最高額を10磅より40磅に増昻したるを以て同地本邦間の関係に於て交換する為替に対し400円の制限額を採用することに致度旨申越候仍て按するに本邦に於ては既に万国聯合郵便為替事務約定に依る為替一口の最高額を仏貨1000法若は其相当額なる本邦貨幣400円に定むるを以て香港と交換する為替の制限額を提議の如く増昻するも何等の支障を見す
- 関連事項
- 請議
https://www.digital.archives.go.jp/item/1640101
[件名・細目]「本邦香港間郵便為替一口ノ最高制限額増昻ノ件ヲ裁可セラル」(類00978100-01600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1640101(参照 2026-06-07)
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