台湾ニ施行スヘキ法令ニ関スル件ヲ定ム
- 件名
- 台湾ニ施行スヘキ法令ニ関スル件ヲ定ム
- 請求番号
- 類01003100
- 件名番号
- 040
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治39年04月10日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律31
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 台湾に施行すへき法令に関する法律案理由書 明治29年法律第63号は本年12月31日限り其の効力を失ふに至るへきも台湾現時の状態に於ては憲法上法律を要すへき事項に関し之か規定を命令に委任するの必要あり是れ本案を提出する所以なり
- 関連事項
- 法律三十一
https://www.digital.archives.go.jp/item/1640117
[件名・細目]「台湾ニ施行スヘキ法令ニ関スル件ヲ定ム」(類01003100-04000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1640117(参照 2026-04-18)
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