明治二十三年勅令第二百八号・(省令庁令府県令及警察令ニ関スル罰則ノ件)・中ヲ改正ス
- 件名
- 明治二十三年勅令第二百八号・(省令庁令府県令及警察令ニ関スル罰則ノ件)・中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01003100
- 件名番号
- 042
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治39年09月25日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令258
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 馬政に関する行政事務は馬政局の設置と共に内閣総理大臣の監督に属し之に要する閣令には罰則を附するの必要あり然るに明治23年勅令第208号は省令其他にのみ適用して閣令に及はす今回種牡馬検査法施行細則の改正を要するに際し馬政に関する閣令に就ても明治23年勅令第208号第1条と同一の罰則を附する勅令の発布を要する所以なり
- 関連事項
- 勅令二百五十八
https://www.digital.archives.go.jp/item/1640119
[件名・細目]「明治二十三年勅令第二百八号・(省令庁令府県令及警察令ニ関スル罰則ノ件)・中ヲ改正ス」(類01003100-04200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1640119(参照 2026-05-01)
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