戦時又ハ事変ニ際シ之ニ起因スル電線工事ニ従事スル者ニ手当ヲ給与ス
- 件名
- 戦時又ハ事変ニ際シ之ニ起因スル電線工事ニ従事スル者ニ手当ヲ給与ス
- 請求番号
- 類00965100
- 件名番号
- 042
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治37年08月27日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令196
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 戦時又は事変に際し直接関係を有する海底電線作業の至難なるは素より平時と同一視することを得す然るに是等作業者に対する現在の給与は平時と毫も区別する所なく為に戦時又は事変に際し特別給与を受くるものに対比し頗る均衡を失するの憾あり依て前記海底電線工事に従事するものに対し手当給与の必要を認め茲に本案を提出す
- 関連事項
- 勅令百九十六
https://www.digital.archives.go.jp/item/1640179
[件名・細目]「戦時又ハ事変ニ際シ之ニ起因スル電線工事ニ従事スル者ニ手当ヲ給与ス」(類00965100-04200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1640179(参照 2026-06-24)
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