文官ニシテ陸海軍ニ召集セラレタル者ノ俸給支給方
- 件名
- 文官ニシテ陸海軍ニ召集セラレタル者ノ俸給支給方
- 請求番号
- 類00965100
- 件名番号
- 009
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治37年09月12日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令206
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 文官にして予備後備又は補充兵役にある者召集せられたるとき之れか俸給支給方に付ては明治24年勅令第162号及明治27年勅令第129号の規定あるも国民兵役にある者召集せられたる場合に関しては現に其規程を欠くを以て此際該規程を制定するの必要あり依て従来の規程を廃止し更に一括して之か規程を設けんとす是れ此の勅令案を提出する所以なり
- 関連事項
- 勅令二百六
https://www.digital.archives.go.jp/item/1640184
[件名・細目]「文官ニシテ陸海軍ニ召集セラレタル者ノ俸給支給方」(類00965100-00900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1640184(参照 2026-09-21)
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