関東都督府陸軍部条例○韓国駐箚軍司令部条例ヲ定ム
- 件名
- 関東都督府陸軍部条例○韓国駐箚軍司令部条例ヲ定ム
- 請求番号
- 類01005100
- 件名番号
- 021
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治39年07月31日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令204、勅令205
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 1.関東都督府陸軍部条例の制定は関東都督府官制制定の結果に外ならす 2.韓国駐箚軍司令部条例の制定は統監府設置の結果韓国に於ける軍事行政及司法に関する職域判明し諸事其の緒に着くに至りたるを以て韓国駐箚軍司令部は此の際戦時編制を解き之を常設と為し統属系統を律し駐箚部隊に対して平時より作戦は素より教育衛生経理共之を指揮監督せしめんとするに在り
- 関連事項
- 勅令二百四、二百五
https://www.digital.archives.go.jp/item/1640219
[件名・細目]「関東都督府陸軍部条例○韓国駐箚軍司令部条例ヲ定ム」(類01005100-02100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1640219(参照 2026-10-05)
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